消費税計算の基本
消費税計算の基本は、課税・非課税・不課税の区分を適切に行わないと、課税売上にせよ、課税仕入れ税額控除にせよ、適切な計算をすることはできません。
保険の解約返戻金の場合
保険は支払った分は、非課税取引に該当します。しかし、解約返戻金に関しては、不課税取引に該当します。というのも、資産の譲渡等に該当しないからです。よくやる間違いは保険料のマイナスです。これはそもそも会計処理の誤りであるケースが多いです。
次に、解約返戻金を雑収入として会計処理し、非課税売上として計算する場合は、課税売上高を(課税売上高+非課税売上高+輸出売上高)で割った課税売上割合が小さくなります。これが意味することは、課税売上割合を用いて課税仕入れ税額控除の計算をするときに、小さな割合でその計算をすることになるから、結果として消費税の納付額が大きくなるのです。
特別な税額控除計算をする公益法人の場合
話は変わりますが、消費税の課税仕入れ税額控除計算に関して特別な計算を要求される公益法人が、例えば、補助金などを受給して建物を購入したとします。補助金の受け入れは不課税取引となりますが、それにもかかわらず通常の場合と同様に建物に関する課税仕入れ税額控除の計算をするとしたら、受け取る方は不課税で、支払う方はその部分が課税仕入れということになりますから、そんな都合のいいことは許されないということで、特別な計算をすることになります。
かなり特別な計算ではありますが、補助金を支給された場合、内容は次の通りで簡単です。
第一に、課税売上割合を用いて通常の課税仕入れ税額控除の計算をします。
第二に、上述の趣旨を活かす形で特定売上に関する調整税額の計算を下記のようにします。
さて、まず受け取った補助金を二つに分けます。
これは補助金交付要綱等をみて判断しますが、課税仕入れに関する使途特定の特定収入と使途不特定の特定収入とに分けます。
そして、前者は課税売上割合を用いて調整計算をしますが、後者は調整割合を用いて調整計算をします。その計算も簡単とは言い難いですが、分類が決定的に重要となります。このあたりは税理士もよく間違えるようではあります。
この特定収入に関する計算は条文や解説書等を見てもなかなか理解しにくいです。読めば読むほど頭が混乱するような感じもあるようです。分類と計算方法を体系的・理論的に理解しさえすればそれほどではありませんが、公益法人等の消費税計算を一年に何社もやっていないと忘れることもあります。消費税に強い税理士の必要性は高まる一方だと思われます。みなさんもご注意くださいね。