何が変わる? 120年ぶり、民法大改正で暮らしはこう変わる! 

はじめに

明治時代に制定されてから、約120年ぶりに改正される民法の債権法。この債権法の改正は債権関係を大きく見直すものです。
 
ここでは、この民法改正が私たちの暮らしにどのように影響してくるか、具体例を用いてご紹介していきます。
 

民法大改正の主な内容 債権関係に変化

平成27年2月24日、法制審議会で「民法(債権関係)の改正に関する要綱」が採択され、法務大臣に答申されました。民法のうち「総則」「債権」の部分が1896年の民法制定以来の改正となります。
 
今回の民法改正の主な内容は以下の通りです。
 

  1. 定型約款
  2. 債権譲渡
  3. 消滅時効
  4. 法定利率
  5. 保証

 

民法大改正、変更内容の要点まとめ

上記に記載した主な変更内容を変更以前と比較してみましょう。

Table 民法改正 変更内容まとめ
参照:法務省「民法の一部を改正する法律案要綱」
http://www.moj.go.jp/content/001142180.pdf
 

民法大改正、変更内容を個別具体的にチェック

定型約款の変更 消費者保護へ

上記で示した5つの主な改正内容について、具体例を用いてご紹介していきます。
 
これまで規定のなかった約款に、今回新たに規定が盛り込まれました。
 
これまで、消費者が企業と様々な契約を結ぶ際、企業独自のルールを盛り込んだ専門的で難解な約款が用いられていました。実際、それらの約款をほとんど読まずに契約に至っている消費者も、少なくないと思います。
 
こうした現状が、消費者に不利益となる条項があるなど、様々なトラブルが発生していました。
 
今回の改正「消費者の利益を一方的に害する行為は無効」で、消費者保護に大きく動いたと言えます。
 

債権譲渡 譲受人に対抗できる一定の制限を追加

上記で示したTableで言う「一定の制限」とは、譲受人に悪意、重過失がある場合は、債務者は譲受人に対しての履行を拒絶し、更に譲渡人に対して債権を消滅させることで譲受人に対抗できる、とするものです。
 
また但し書きとして、一定の事由がある場合には、譲受人に悪意、重過失があっても、債務者は譲渡を理由に譲渡人への債務履行を拒むことはできない、とされています。
 
ここでいう「一定の事由」とは、
 

  • 債務者が承諾した場合、債務者が履行遅滞にあり催告をしても履行しなかった場合
  • 譲受人が第三者対抗要件を備えた後に譲渡人に破産手続開始等の決定があった場合
  • 譲受人が第三者対抗要件を備えた後に譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえた場合

 
とされています。
 

消滅時効 債権者の保護へ

現行法では、権利を行使することが「できる時」から「10年間」です。しかし、改正法では、債権者が権利を行使することができることを「知った時」から「5年間」、権利を行使することが「できる時」から「10年間」となります。つまり、債権者の保護がより図られるようになったといえます。
 
上方に掲載した図にある、職業別の短期消滅時効(3年・2年・1年など)は、区別の合理性が無くなったとして廃止され、上原則的時効期間(「知ったときから5年」か「権利を行使できる時から10年」)となります。
 
また、商法上の「5年間の短期消滅時効」は民法でカバーできるようになったため削除となりました。
 

法定利率 5%から3%へ

現行法の法定利率は年5%になっていますが、改正法では年3%となります。また3年毎に1%刻みで見直される変動制になります。
 
この改正により、事故にあった時の損害金が増えることになります。したがって、損害保険会社の支払保険料も増えるため、保険料の値上げが考えられています。
 

保証 第三者の保証ハードル引き上げへ

改正により、公正証書で保証意思が確認されていなければ無効とされています。つまり第三者の保証のハードルを上げることにつながります。
 
 
編集者:株式会社mannaka
協賛 :株式会社エスネットワークス
 

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